大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)396 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗坂諭、同林三夫連名の上告趣意一ないし三及び弁護人野村佐太男の上告

趣意について

所論のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によれば、検察官の本件公訴提起

がその適正な裁量基準を逸脱したものとはいえず、被告人が暴力団組員であること

のみを重視して不当差別の意図で公訴権を濫用してなされたものとは認められない

とした原判断は相当であるから、前提を欠き、憲法一一条違反及び当審判例の違反

をいう点は、いずれも実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であり、高裁

判例の違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でないから、

すべて適法な上告理由にあたらない。

弁護人栗坂諭、同林三夫連名の上告趣意四について所論は、量刑不当の主張であ

つて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五四年九月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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